- 1辺が8mm以上、25mm以下のサイズであること
- 「・・・・之印」、「・・・・印」、「・・・・之章」を付け加えたものも登録できます
- 印面が破損または摩耗していなくて、判読が困難でないもの
- 印面が破損または摩耗していなくて、判読が困難でないもの 変形しにくいもの
- 氏に名の頭文字を付したものも登録できます
- 一般的に同字として印刻に常用されているものは登録できます。
- 住民基本台帳や外国人登録原票に記載されている氏名、姓または名前もしくは姓または名前の各一部を
組み合わせたもので表しているもの
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* 登録できない印鑑は |
- ゴム印、合成品など印面が変化しやすいものや外枠が欠けている印鑑、印影が鮮明でないもの
- 印影の大きさが一辺8ミリ以下または25ミリ四方の正方形からはみだすもの
- その他、登録を受けようとする印鑑として適当でないと判断されるもの
- 文字が判読できないもの
- 輪郭がなく白抜きのもの
- 住民票上にない文字を併記したもの
- 氏名以外の文字(屋号など)や模様の入ったもの
- 外枠が20%以上の欠損がみられるもの
- 世帯内の者と同じ、又は印影のよく似たもの
- 戸籍上の表記と違うもの
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【本人が窓口で手続きする場合】
住民登録または外国人登録があり、満年齢15歳以上で成年被後見人ではない人
【本人が手続きできない場合】
代理人による申請ができますが本人の委任状が必要です
代理人は住民登録又は外国人登録している満15歳以上の方に限ります
ただし代理人申請の場合、証明書自動交付機を利用するときに必要な暗証番号の設定はできません
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* 申請時に必要なもの |
- 登録する印鑑登録【登録費用は200円〜300円ほど必要となります】
- 本人確認ができるもの
例:運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など
※ ただし有効期限内のものに限ります。 |
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* 登録までの流れ |
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- 窓口で登録申請をする
- 登録申請した市区町村から「照会書」がご自宅に郵送されます<届くまで通常2〜3日かかります>
- ご自宅に届いた「照会書」の「回答書」の欄に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑、ご本人を確認できるものをご用意いただき、再度、申請した窓口にお越しいただきます
- 印鑑登録が完了し、「自動交付機カード印鑑登録証」が発行されます
- 証明書自動交付機の利用を希望する方は、暗証番号の登録をします
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| * 印鑑や登録証紛失による再登録・登録印鑑を変更する場合 |
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登録印鑑を変更する場合は廃止の届出をしてください
なお、代理人がこの手続きを行う場合には、登録印鑑・印鑑登録証・代理人の認印・代理人の本人確認できる
書類・代理人選任届(委任状)が必要です
※登録印鑑を変更する場合には、廃止届と同時に、新たに印鑑の登録手続きが必要になります
印鑑登録の廃止の場合は、印鑑登録証(カード)をご持参下さい
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| 印材や書体についてのアドバイスもご覧ください |
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* 印鑑登録の歴史 |
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外国ではサインですし、印章の発祥は中国だろうと考えるのが常識的なところでしょうが……
実は印章のルーツは紀元前4000年、メソポタミア。それが有名なシルクロードによって中国へ渡ったとか。
時は紀元前1400年、殷の時代と記録されております。
日本へは古代中国から伝来しました。我が国の天明4年(1184年) 筑前国糟屋郡志賀島から出土した「漢委奴国王」(かんのわのなのこくおういん)と彫刻された金印が我が国へ渡来した最古の印章だと言われます。
印鑑登録証明制度は、明治4年太政官布告第456号「諸品売買取引心得方定書」の制度として、初めて取りあげられ印章が正式に市民権を得たのは、明治6年(1873)10月1日、太政官布告で署名のほかに実印を捺印する制度が定められました今日まで市区町村の窓口で印鑑登録証明登録が行われています。
これを記念にて10月1日が『印章の日』となりました。
不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されています。
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